医療費控除とは病気やケガで自分や家族が一定額を超える医療費を払った場合,一定の還付がある制度です。
一定額を超える医療費とは
①総所得金額等が200万円以上(給与所得者の目安は年間給料が311万6000円以上)
医療費が10万円を超える場合
②総所得金額等が200万円未満の人
医療費が総所得金額の5%を超える場合
※総所得金額等~個人事業主で事業収入しかない場合,事業収入から経費や青色申告特別控除とかを引いた額です。他に不動産所得とかがあればそれらを合計した額。
対象となるものは
治療目的のもの
です。
ですから医師の指示によるものは保険適用外でもOKです。
薬局などで売っている市販薬でも,風邪薬など治療目的のものは対象となります。
ただし,人間ドックや健康診断,予防接種や予防用のうがい薬や美容,健康促進のものは認められません。
その他医療費控除対象になりそうなもの一覧
金歯,入れ歯 | ○ |
治療としての歯列矯正 | ○ |
美容のための歯列矯正 | × |
歯垢除去,ホワイトニング | × |
レーシック | ○ |
白内障等治療のためのメガネ | ○ |
乱視近視遠視用のコンタクトレンズ,メガネ | × |
健康増進の漢方薬,ビタミン剤,ドリンク剤 | × |
治療のためのあんま,はり,きゅうなど | ○ |
疲労回復のためのあんま,はり,きゅうなど | × |
通院のための交通費,やむを得ない場合のタクシー代,一人で通院できない場合の付添人の交通費 | ○ |
通常通院のタクシー代,通院のガソリン代,駐車料金 | × |
医師の診断がない補聴器 | × |
差額ベッド代(医師からの指示あり) | ○ |
差額ベッド代(ぜいたくとみなされるもの) | × |
治療に必要な水枕など | ○ |
医師などへの心づけ | × |
どれくらい戻ってくるか
医療費控除額×所得税率
です。
具体例で説明します。
所得金額が400万円,医療費が15万円かかったとします。
総所得金額が200万円以上(医療費控除の対象が10万円以上)なので,まず医療費控除額が
15万円-10万円=5万円
になります。
課税所得が400万円なら,所得税率が20%なので
5万円×20%=1万円
が還付されることになります。
参考:所得税率について
所得金額の合計 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195~330万円 | 10% | 97500円 |
330~695万円 | 20% | 427500円 |
695~900万円 | 23% | 636000円 |
900~1800万円 | 33% | 1536000円 |
1800~4000万円 | 40% | 2796000円 |
4000万円以上 | 45% | 4796000円 |
医療費控除を受けるにはどうすればよいか
領収書を保管すること
「医療費控除の明細書」というのをを作れば領収書を提出しなくてもよくなりましたが,5年間の保管義務はあります。
整理する
確定申告時に医療費控除の明細書を作らなければならない,ということは医療費について集計しておかないといけません。
具体的には,人・病院ごとに集計できるようにExcelかなんかでこまめに入力するとよいです。
自分で作るか,
↑にある「医療費集計フォーム」を使うのがよいと思います。
確定申告!
確定申告しないといけません。
確定申告しても還付額が少ないと思われる場合は,労力を考えて辞めるという選択肢もありえます。
私も実際どの程度面倒なのだろうと思って,試験的に今年やってみましたが,確かに慣れないと結構面倒だと思います。
e-Taxなら導入までは面倒ですが,いったん導入すれば自宅で作業がすみますし計算もやってくれるので割と楽です。
e-Taxでの確定申告方法についてはこちらを参照ください。
注意する事項
保険から医療費が補填された場合,医療費控除の対象にならない
高額医療費,入院給付金,出産育児一時金等がこれに当たります。
マックス控除額
200万円です。
セルフメディケーション
市販薬(スイッチOTC医薬品)が対象で,年間1万5000円を越えた場合,控除の対象となります。医療費控除よりも対象額が低く,利用しやすいといえます。
戻ってくる金額は
控除額×所得税率
で,医療費控除と同じです。
ただし,医療費控除との同時利用はできません。
ですから,両方計算して得になる方で申請した方がいいです。
コメント