捜査関係事項照会とは
刑事訴訟法第197条第2項に「捜査については,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の照会を求めることができる。」というのがあって捜査で必要がある場合にいろんなところにいろんなことを照会して回答をもらっています。
照会の実際
照会は警察捜査の基礎中の基礎でどんなしょぼい事件でもいくつか照会してます。
例えばどんな事件でも,被疑者の人定特定(被疑者がその人物本人であることを特定)は絶対条件なのですが,そのために市役所へ照会して戸籍を調べます。
照会して裏を取らないと,被疑者が自称する本籍住所氏名生年月日が本当かどうか分からないからです。
でもこれとか個人情報の最たるものですよね。
最近やり玉に挙げられているTカードなどのポイントカードも照会することは多いです。
この他多いのは携帯電話とか銀行口座とか。
みんながよく使っているものはそれだけ捜査線上に上がりやすいですから,当然照会されやすくなります。
参考記事
回答書あれこれ
照会書を出すと当然回答が返ってきます。
照会書の様式は決まっていますが回答書の様式は決まってませんし,記載例なんかも特にありませんからどう書いてもよいのですが,その機関なり会社の考え方とかがにじみ出ていて見比べていると面白かったです。
中には手書きで「なし」だけだったり。
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