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マイニングツール摘発と警察の検挙基準(グレーゾーン)について

その他

最近マイニングツールの立件についていろいろと言われているみたいですね。
私もこの件についてはどうかなと思う面はあります。

このようなツイートが出る気持ちもわかります。
が,この件に限らず警察は立件基準を聞かれても答えないですよ。
別に恣意的に運用したいとかそういうんじゃないです。ホントに。

ツイッターでもちょっとつぶやいたのですがちょっと詳しく書こうと思います。

速度違反を例に考える

例えば速度違反を例に取ると道路交通法に

車両は,道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を,その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

とあります。(日本の速度制限が妥当かどうかは別の話としてください)

40km/hの制限標識があれば41km/hでも違反は違反です。
でも実際は数キロオーバーで検挙することはまずありません。

なぜなら,運転者のメーター自体が正確なものではないし,測定する警察の方も誤差が考えられること,数キロ程度の違反で検挙することの妥当性など,いろいろ考えて実際は●キロオーバーで検挙するようにという部内の指針があるのです。

でもこれを公表したらみんな●キロまではいいんだということになりますよね。
ですから警察的には41km/hでも違反なので40km/h以内で走ってくださいとしか言えません。

立件基準を教える=グレーゾーンを教えること→だから教えない

法律違反になるところ(先の例で言えば1キロでもオーバーした時点)から警察の立件基準までの間がいわゆるグレーゾーンと呼ばれているものです。

違反なんだけど捕まらない。
そのグレーゾーンの範囲を教えてって言われて,警察が「ここまでならいいよ」って教えちゃったらダメでしょ。
だから教えません。

昔っからある法律は判例で立件基準がおおむねわかるため,調べればグレーゾーンもわかります。
しかし今回の件は,前例のないことなので基準はよくわかりません。
ですから,マイニングツールはとりあえず使わない方がいいでしょう。

警察をどうこういうよりは法律を変えるようにすべきでは?

警察は,被害申告や相談,情報提供等々によって捜査の端緒を得たら,法律にひっかかるどうか調べます。
過去の事例とか本部や検察に相談したり。
立件できそうだったら捜査します。

捜査して検挙できるくらい証拠があれば検挙します。
そんだけです。

なので警察を責めるのはお門違いかと。
仕事すんなって言っているようなものですから。
警察を責めるよりも,マイニングツールは適用できないように法律を変えるべきだと考えます。

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